障害年金の3つの請求パターン

障害年金を受給できる権利は、初診日より1年6ヶ月後の障害認定日に発生します。
しかし、こういった社会保障制度はよく知られていないということもあり、障害認定日時点から請求するという方は極めて少ないのではないでしょうか。
そういった方々の為に、本来ならば受給できていたであろう障害年金を、5年まで遡って請求することができるというのが遡及請求になります。
また障害認定時は障害等級に不該当であっても、その後65歳までに障害に該当した場合にも請求することができます。

請求パターン1. 本来請求 - 障害認定日から1年以内に申請する場合 -

障害認定日より1年以内に請求する場合をいいます。
この場合、障害認定日より3ヶ月以内の状態で作成された診断書が必要です。
障害認定日に障害状態が認められると、障害認定日の翌月分から年金が支給されます。

本来請求 - 障害認定日から1年以内に申請する場合 -

必要な診断書

障害認定日から3ヶ月以内の症状で作成された診断書1枚

支給開始月

障害認定月の翌月

s請求パターン2. 遡及請求 - 障害認定日から1年を経過してから申請する場合 -

障害認定日より1年以上経って請求する場合をいいます。
この場合は、障害認定日より3ヶ月以内の状態で作成された診断書と、請求前3ヶ月以内の状態で作成された診断書が必要となります。
障害認定日に障害状態が認められると、障害認定日にさかのぼって受給権が発生し、障害認定日の翌月分からの年金が初回にまとめて支給されます。
ただし、時効の関係で、遡って受け取れるのは最大5年間までです。

本来請求 - 障害認定日から1年以内に申請する場合 -

必要な診断書

障害認定日から3ヶ月以内の症状で作成されたものと、申請時の3ヶ月以内に作成された診断書、合計2枚の診断書

支給開始月

障害認定月の翌月

請求パターン3. 事後重症 - 障害認定日に障害等級不該当であったが、それ以降65歳までに障害に該当し請求する場合 -

障害認定日には障害の程度が軽くて等級に該当せず、その後に症状の悪化により該当した場合の請求です。
この場合は、請求前3ヶ月以内の状態で作成された診断書が必要となります。
障害状態が認められると、請求した月の翌月分から年金が支給されます。
事後重症制度による障害年金は、請求したときに初めて受給権が発生し、遡って受給することはできません。
また、老齢年金の繰上げ請求後や、65歳の誕生日の前々日を過ぎると、この制度による請求ができませんので注意が必要です。

事後重症 - 障害認定日に障害等級不該当であったが、それ以降65歳までに障害に該当し請求する場合 -

必要な診断書

申請時の3ヶ月以内の症状で作成された診断書1枚
※請求も65歳に達する日の前々日までに行わなければいけません

支給開始月

請求月の翌月

 

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