障害年金を請求する時の注意点

障害年金の請求では、「初診日」に年金制度に加入していたのか、またどの年金制度に加入中であったか、を注意しなければなりません。
初診日に年金制度の未加入であると、請求そのものができないからです。
さらに初診日に加入していた年金の種類により、受給できる障害年金の種類も変わってくることがあります
このように条件ひとつで、受給できる障害年金の種類や金額が変わってきます。

注意しておきたい事

国民年金と厚生年金の違い

初診日が国民年金加入中にあった場合は、障害等級が1級または2級に該当しないと受給できません
それに対して厚生年金加入中であった場合は、1級、2級、3級に該当すれば受給できます
また障害手当金に該当する場合もあります。国民年金加入中よりも受給できる可能性が広がります。

attention_img1

初診日にどの年金に加入していたか

  • 国民年金加入中は1級か2級障害に該当することが必要
  • 厚生年金加入中は1級か2級か3級障害に該当することが必要
厚生年金加入中が有利

請求方法の違い

請求については、認定日を初診日から「1年6ヶ月時」にして請求した場合、年金はさかのぼって受給できるため、年金額が多くなります。
それに対して「事後重症」で請求した場合は、請求したときが認定日となり、そこから将来に向かってのみ受給できます。
1年6ヶ月時請求とは異なり、さかのぼって年金を受給することができなくなるため、注意が必要です。

1.1年6ヶ月時」請求であれば遡って年金を受給できる2.「事後重症」であれば将来に向かって年金が支給される

請求方法を「1年6ヶ月時」にするか「事後重症」ににするかを選択

  • 1年6ヶ月時」請求であれば遡って年金を受給できる
  • 「事後重症」であれば将来に向かって年金が支給される
「1年6ヶ月時」請求が有利

 

ご相談からご契約までの流れ

無料相談・ご予約・お問い合わせ

072-447-4406

受付時間 平日10:00-22:00 土日9:00-17:00