うつ病で受給できる認定基準

うつ病の等級

等級 症状
1級 高度の残遺状態または高度の病状があるため高度の人格変化、思考障害、その他もう想・幻覚などの異常体験が著明なため、常時の介護が必要なもの
2級 残遺状態または病状があるため人格変化、思考障害、その他もう想・幻覚などの異常体験があるため、日常生活が著しい制限を受けるもの
3級 残遺状態または病状があり、人格変化の程度は著しくないが、思考障害、その他もう想・幻覚などの異常体験があり、労働が制限を受けるもの

うつ病の受給要件

うつ病により障害年金を受給するためには、下記3つの要件を満たす必要があります。

  1. うつ病で通院して、1年半以上が経過していること
  2. 20歳以上で65歳未満
  3. 保険料納付済期間 が加入期間の3分の2以上

※現在、お勤めされている方は、受給されにくい場合があります。
詳しくは当事務所までお問合せ下さい。

 

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