うつ病で受給できる認定基準
うつ病の等級
等級 | 症状 |
---|---|
1級 | 高度の残遺状態または高度の病状があるため高度の人格変化、思考障害、その他もう想・幻覚などの異常体験が著明なため、常時の介護が必要なもの |
2級 | 残遺状態または病状があるため人格変化、思考障害、その他もう想・幻覚などの異常体験があるため、日常生活が著しい制限を受けるもの |
3級 | 残遺状態または病状があり、人格変化の程度は著しくないが、思考障害、その他もう想・幻覚などの異常体験があり、労働が制限を受けるもの |
うつ病の受給要件
うつ病により障害年金を受給するためには、下記3つの要件を満たす必要があります。
- うつ病で通院して、1年半以上が経過していること
- 20歳以上で65歳未満
- 保険料納付済期間 が加入期間の3分の2以上
※現在、お勤めされている方は、受給されにくい場合があります。
詳しくは当事務所までお問合せ下さい。
ご相談からご契約までの流れ